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知的財産の概要 IP News Update

知的財産の概要

知的財産の概要 ベトナムは、特許、商標、植物の新品種、著作権に関する知的財産権についての国際条約や協定のほぼすべてに参加している。したがって、ベトナムの関連法規は概して、国際的プロトコルに完全に準拠するものである。以下に、その特許、商標および著作権手続きの概況を紹介する。    レー・クアン・ヴィン  べトナムは、特許、商標、植物の新品種、著作権に関する知的財産権についての国際条約や協定のほぼすべてに参加している。当該条約または協   定としては、パリ条約、マドリッド協定およびマドリッド協定議定書、特許協力条約(PCT)、ベルヌ条約、ローマ条約、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)が挙げられる。 このように、ベトナムにおける知的財産権関連法規は、一般的には世界共通の規範に完全に準拠していると認識されているが、現実の知的財産権の施行は十分に効果的であるとは言えない部分もある。 特許 自然法則の利用によって特定の技術的課題を解決する 3つのカテゴリー(物質、製品、または方法)のうちの1 つに属する発明はいずれも、PCT 出願であるか否を問わず、新規性、進歩性(非自明性)、産業上の利用可能性を満たす場合に特許の付与を受けることができ、20年間保護の対象となる。発明が進歩性を欠く場合でも、有効期限 10年の実用新案特許(他の地域で実用新案、ペティー特許、イノベーション特許、小特許またはマイナー特許と呼ばれているものと同様)が付与される可能性がある。 三次元構成、線、色、またはこれら3つの組合せで製  品の外観に対して実施された別の種類の特許として、新規性、創造性、産業上の利用可能性を満たせば工業意匠特許の付与も考えられる。工業意匠特許は付与日から 5年間有効であり、その後2回(各5年間)の更新が可能である。 登録 ベトナムで発明を登録するには、国内ルート(例:12 カ月以内にパリ条約の優先権を主張する新規発明を出願する、など)または国際ルート(例:最先の優先日から 31カ月以内にPCT出願に基づいてベトナムの国内段階に移行する、など)のいずれかが利用できる。ベトナムでの延長の可能性を含む複数国での特許保護を得ようとする場合、外国人発明者や出願人によってはPCT ベースの保護を請求することが広く選好されている。意匠については、ベトナムは意匠の国際登録に関するハーグ条約に未加盟であるため、出願人は、現地の登録知財代理人を通じて国家知的財産庁(NOIP)に直接出願するしか方法がない。方式審査が最先の優先日から32カ月後に行われること   になっているPCT 出願が期限前にベトナムの国内段階へ移行する場合を除き、PCT出願であるか否かに関わらず、全ての発明出願に対し、産業財産権公報への公開前1カ月以内に方式審査が行われる。この公開は、優先日もしくは出願に優先日が存在しない場合は出願日から19カ月目以内、または方式要件の受領日から2カ月以内のいずれか遅い方の期間に行われる。出願人は、出願日または最先の優先日から42カ月以内(実用新案特許の場合は36カ月以内)に実体審査を請求することができる。法律に規定されているとおり、実体審査請求日から18カ月以内に、 NOIPは実体審査報告書を発行する。その報告書が出願を認めるものであれば、特許付与にかかる庁費用と初年度の年金を30日以内に支払う必要があり、その後、1~3 カ月程度で発明に対する特許が発行される。 特許有効性の維持 付与された特許を有効に維持するには、毎年年金を支払う必要がある。この年金支払いの期限は、理論上は満了日(出願受理日または優先日)の6カ月前に開始し、延滞料が支払われると満了日から6カ月の猶予期間が認められる。但し、実際は、より簡便にするため、NOIPは特許付与の通知時に初年度の年金の支払いを出願人に要請するのが通例である。初年度の年金を含む特許付与にかかる費用が受理されると、NOIPは特許許諾の決定を行い(この決定は庁内で行われるのみで、出願人に通知されない)、この決定日(付与日とも呼ばれる)は特許に必ず明示される。その後、2年目以降の年金の支払い期限は付与日から起算して算出される。...

Bross & Partners | Sep 11, 2018