Tiếng Việt English  
Home Our People Experiences Associations Contact us
知的財産の概要
(Ngày đăng: 2018-09-11)

知的財産の概要

ベトナムは、特許、商標、植物の新品種、著作権に関する知的財産権についての国際条約や協定のほぼすべてに参加している。したがって、ベトナムの関連法規は概して、国際的プロトコルに完全に準拠するものである。以下に、その特許、商標および著作権手続きの概況を紹介する。

   レー・クアン・ヴィン

 べトナムは、特許、商標、植物の新品種、著作権に関する知的財産権についての国際条約や協定のほぼすべてに参加している。当該条約または協

 

定としては、パリ条約、マドリッド協定およびマドリッド協定議定書、特許協力条約(PCT)、ベルヌ条約、ローマ条約、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)が挙げられる。

このように、ベトナムにおける知的財産権関連法規は、一般的には世界共通の規範に完全に準拠していると認識されているが、現実の知的財産権の施行は十分に効果的であるとは言えない部分もある。

特許

自然法則の利用によって特定の技術的課題を解決する

3つのカテゴリー(物質、製品、または方法)のうちの1 つに属する発明はいずれも、PCT 出願であるか否を問わず、新規性、進歩性(非自明性)、産業上の利用可能性を満たす場合に特許の付与を受けることができ、20年間保護の対象となる。発明が進歩性を欠く場合でも、有効期限

10年の実用新案特許(他の地域で実用新案、ペティー特許、イノベーション特許、小特許またはマイナー特許と呼ばれているものと同様)が付与される可能性がある。 三次元構成、線、色、またはこれら3つの組合せで製  品の外観に対して実施された別の種類の特許として、新規性、創造性、産業上の利用可能性を満たせば工業意匠特許の付与も考えられる。工業意匠特許は付与日から

5年間有効であり、その後2回(各5年間)の更新が可能である。

登録

ベトナムで発明を登録するには、国内ルート(例:12 カ月以内にパリ条約の優先権を主張する新規発明を出願する、など)または国際ルート(例:最先の優先日から

31カ月以内にPCT出願に基づいてベトナムの国内段階に移行する、など)のいずれかが利用できる。ベトナムでの延長の可能性を含む複数国での特許保護を得ようとする場合、外国人発明者や出願人によってはPCT ベースの保護を請求することが広く選好されている。意匠については、ベトナムは意匠の国際登録に関するハーグ条約に未加盟であるため、出願人は、現地の登録知財代理人を通じて国家知的財産庁(NOIP)に直接出願するしか方法がない。方式審査が最先の優先日から32カ月後に行われること   になっているPCT 出願が期限前にベトナムの国内段階へ移行する場合を除き、PCT出願であるか否かに関わらず、全ての発明出願に対し、産業財産権公報への公開前1カ月以内に方式審査が行われる。この公開は、優先日もしくは出願に優先日が存在しない場合は出願日から19カ月目以内、または方式要件の受領日から2カ月以内のいずれか遅い方の期間に行われる。出願人は、出願日または最先の優先日から42カ月以内(実用新案特許の場合は36カ月以内)に実体審査を請求することができる。法律に規定されているとおり、実体審査請求日から18カ月以内に、

NOIPは実体審査報告書を発行する。その報告書が出願を認めるものであれば、特許付与にかかる庁費用と初年度の年金を30日以内に支払う必要があり、その後、1~3 カ月程度で発明に対する特許が発行される。

特許有効性の維持

付与された特許を有効に維持するには、毎年年金を支払う必要がある。この年金支払いの期限は、理論上は満了日(出願受理日または優先日)の6カ月前に開始し、延滞料が支払われると満了日から6カ月の猶予期間が認められる。但し、実際は、より簡便にするため、NOIPは特許付与の通知時に初年度の年金の支払いを出願人に要請するのが通例である。初年度の年金を含む特許付与にかかる費用が受理されると、NOIPは特許許諾の決定を行い(この決定は庁内で行われるのみで、出願人に通知されない)、この決定日(付与日とも呼ばれる)は特許に必ず明示される。その後、2年目以降の年金の支払い期限は付与日から起算して算出される。

 

商標

適格性

商標として登録可能な標章は、1以上の色彩で表された文字、単語、絵、図形(ホログラムを含む)、またはそれらを組み合わせた形で、目に見えるものでなければならず、かつ先行する標章と誤認混同を生じさせるほどに類似してはおらず、商品またはサービスの出所やその他の特性について消費者を欺いたり、その判断を誤らせたりしないものであるものとする。中国語、日本語、韓国語、またはローマ文字以外の文字のみで実施される標章は概して保護の対象とならない。一方で、限定された事例では、立体標章、位置的標章、連続標章、トレードドレス(体裁)といった従来にない標章の種類も保護の対象とされる場合がある。対応する特定の要件に準拠した登録可能な主題としての特別標章のその他の種類としては、団体標章、証明標章、連合標章、防護商標、および周知標章が挙げられる。    商標の保有者は、自然人であれ法人であれ、国際ルート、 即ちマドリッド制度によって、または国内ルート、即ちベトナムの現地IP 代理人を介した直接出願によって、保護を得ることができる。

保護の資格を得るためには、出願される標章は、当該標章を付した商品やサービスを他の主題による商品やサービスから本質的に際立たせ且つ差別化させるものでなければならない。つまり、ベトナムでの商標の審査においては、絶対的拒絶理由と相対的拒絶理由の両方が採用される。

出願

民法順守の立場から、ベトナムは商標権の規定において先願主義を採っている。即ち、先の同一または類似の商品やサービスに関して、同一のまたは誤認混同を生じさせるほどに類似の複数の標章がある場合は、その中で最初に出願された、またはその優先日が最先の標章のみが保護を受けることができる。

標章の複数区分にまたがる登録出願が認められる。この場合、出願人は、ニース分類第11版に従って1以上の分類において1以上の商品およびサービスを請求することができる。商標の出願は通常、1カ月の方式審査、正式な出願受理の公告(この期間に第三者による異議申し立てを受け付ける)、公告日から9カ月での実体審査、最後に登録証の付与、という4段階を経る。全てがスムーズに運べば理論上12カ月で登録証が発行されるが、現状ではNOIPの大量の未処理分と限られた処理能力から、更に4

~8カ月は追加で要することが見込まれる。

更新

商標登録は出願日から起算して10年間有効であり、更に10年を単位として無限に更新することができ、更新手続きは満了日の6カ月前までに行う。割増料金を支払えば、満了後6カ月の猶予期間中に遅延更新を請求することができる。早期の更新請求の提出に関する規定はないが、我々の経験上、例えば満了日の1年前の早期更新請求も、通常、登録期間の短縮を伴わずNOIPにより認められている。各更新時に要件として登録標章使用の証拠の提出を求め られることはないが、登録者はその商標を商業的に使用するよう求められていることに注意すべきである。使用していない標章は、5年間連続して使用していないことを理由とした第三者による無効手続きの対象になり得る。

著作権

一般的に、ベルヌ条約に記載されているあらゆる文学的および芸術的著作物は、独創性があり、有形の形式の中で創作され固定されていれば、ベトナムで著作権保護の対象となり得る。著作権保護された文学的および芸術的著作物には、文学的著作物、学術上の著作物、教科書、教育課程、記述言語やその他記号を用いて表現されるその他の著作物、映画の著作物、写真の著作物、応用芸術の著作物、コンピュータ・プログラムおよびデータ収集物等を含む。実演、音声および映像の固定、放送または衛星信号により伝搬される符号化プログラムは、これらが著作権を侵害することなく固定または表示されている場合、関連する権利(著作隣接権)の形式で保護される。

所有の権利

著作権の著作者は、文学的および芸術的著作物の一部または全部を直接創作した者である。一方、著作権の所有者は、二次的著作物を作成する、著作物を公衆に対して展示する、著作物を複製する、著作物の原本または複製物を配布または輸入する、無線または陸上通信線、電子情報ネットワークその他の技術的手段を用いて公衆に著作物を伝達する、映画の著作物およびコンピュータ・プログラムの原本または複製物をリースする、などの経済的権利の1つまたは複数もしくはそれらの全てを有する組織または個人を意味する。

著作権所有の権利を確立するために、知的財産法ではいかなる組織もその組織に属する著作者に著作物を創作するタスクを割り当てれば、当該組織はその著作権、特に上述の経済的権利および著作物の出版あるいは出版を許諾する(別途合意された場合を除く)権利である人格権の所有者になると規定している。著作物の創造に関して著作者と契約を結んだ組織または個人は、関係者間で別途合意された場合を除き、当該著作物の所有者となる。 同様に関連する権利についても、組織および個人が、 時間を費やし金銭的投資を行うか、所有する原材料や技術的設備を用いて実演、または音声と映像の固定物を作成する場合、関係間で別途合意された場合を除き、当該実演または音声と映像の固定物の所有者となる。番組を放送する際の所有権は、それ以外の合意がある場合を除き、適切な放送組織に属する。

保護

保護期間については、映画の著作物、写真の著作物、応用芸術の著作物、作者不明の著作物は、最初の公開日から75年間である。固定された日から25年以内に公開されなかった映画著作物、写真著作物、応用芸術著作物については、保護期間は著作物の固定された日から

100年となる。上記に挙げられていない著作物も、著作者 の生存中および死後50年間は保護され、共同著作の場合は、保護期間は最後に死亡した共同著作者の死後50 年目に満了する。

登録

著作権および関連する権利はいずれも、その内容、品質、形式、形態、言語に関わらず、また、その著作物が公開または登録されているか否かに関わらず、著作物または関連する権利の主題が創造され有形の表現媒体に固定された瞬間に確立されるため、関係者は著作権や関連する権利の登録証を提示することなく訴訟を開始することができる。しかし、著作権や関連する権利を登録することにより、登録者が第三者に対して証明する負荷を軽減できる。

著作物の通常の利用に影響を及ぼさず、著作者または著作権所有者の権利を侵害しないことを条件として公正使用が認められているが、この場合、著作者の氏名および著作物の提供元・出所情報を明らかにしなければならない。他者が著作権を有する著作物の公正使用には以下のものが含まれる。

(a) 学術研究または教育を目的として、著作者の著作物を1部複製すること

(b)自己の著作物を解説または例証するために、著作者の見解を誤りなく伝えるようにして著作物から合理的に引用すること

(c)  新聞・定期刊行物、ラジオ・テレビ放送または記録映画で公表する記事を書くために、著作者の見解を誤りなく伝えるようにして著作物から引用すること

     (d)  非商業目的で、学校または大学において、著作者の見解を誤りなく伝えるよ

      うにして著作物から引用すること

(dd) 保管・研究を目的として図書館が著作物を複製すること

(e)その形式を問わず、文化集会、情報交換、または動員活動において、料金を徴収することなく舞台その他の芸術的著作物を実演すること

      (g)  時事報道または教育を目的として、実演を録音・録画すること

(h)  公共の場に展示されている造形美術、建築、写真、または応用芸術の著作物を紹介する目的で、それを撮影またはテレビ放映すること

(i)  著作物を点字その他の盲人用言語の記号に書き換えること

(k) 私的使用のために他者の著作物の複製物を輸入すること

但し、上述の(a) および(dd) に記載の行為は、使用する著作物が建築、造形、コンピュータ・プログラムである場合には公正使用と認められない。

_________________________________________

レー・クアン・ヴィン

(Le Quang Vinh) シニア・パートナーvinh@bross.vn

ヴィンはブロス・アンド・パートナーズ設立時からのパートナーとして、ベトナムでの特許、意匠、商標、著作権の登録代理人として19 年にわたる経験を有している。知財弁護士としての幅広い知識と、ブロス・アンド・パートナーズの多領域に及ぶ技術専門チームの効率的なサポートにより、多国籍企業を含むあらゆる規模のクライアントに対して特許、意匠、商標、著作権、ドメイン名に関する知財の訴訟/非訟案件の助言を行い、代理を務める。ベトナム科学技術省(MOST)と国際商標協会(INTA)により出資された2015~2017 年の一大プロジェクトには研究者として参加し、周知商標の制度について再考し、190ページの詳細な論文をまとめるという成果を上げた。これは研究者や知財業界から大いに注目を集め、高い評価を得ている。また、2014年から連続して

AsiaLawProfiles によりリー

ディング・ロイヤーとして選出されている。

ベトナム

________________________________________

                                                                            ブロス・アンド・パートナーズ

                                                                         (BROSS & PARTNERS

21st Floor, CharmVit Tower

117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward Cau Giay District, HanoiVietnam

電話               +84 24 3555 3466

ファックス      +84 24 3555 3499

ホームページ www.bross.vn

 

 

 

Bookmark and Share
Relatednews
Xâm phạm nhãn hiệu trên vũ trụ ảo nhìn từ vụ Hermes vs. Mason Rothschild ở tòa án Hoa Kỳ
Thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền tác giả ở Việt Nam, UK, Mỹ, EU và Trung Quốc
Cấp quyền nhân vật (merchandising rights) và các khía cạnh pháp lý cần lưu ý cho bên cấp quyền và bên nhận quyền
So sánh Đăng bạ chính (Principal Register) và Đăng bạ phụ (Supplemental Register) khi đăng ký nhãn hiệu ở USPTO
10 Key Changes in Enforcing Patent, Design, Trademark Rights via Administravive Measure under Revised Decree 99/2013/NĐ-CP
Qatar tham gia Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu
Thương hiệu giả mạo “Phở Thìn 13 Lò Đúc” bị hủy bỏ hiệu lực ở Hàn Quốc
10 thay đổi lớn về thực thi quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính theo Nghị định 99/2013/NĐ-CP sửa đổi
Khi nào không thể hoặc không nên đăng ký thương hiệu ra nước ngoài theo Hệ thống Madrid?
ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID
Cấm người khác dùng tên người nổi tiếng đăng ký nhãn hiệu ở Trung Quốc được không?

Newsletter
Guidelines
Doing business in Vietnam
Intellectual Property in Vietnam
International Registrations
Copyright © Bross & Partners All rights reserved.